利用規約
App Store を通じて提供されるアプリは、ユーザーに「販売」されるのではなく、「許諾(ライセンス)」されるものです。各アプリの使用許諾(ライセンス)は、ユーザーが、(i) 本「ライセンス対象アプリケーション エンドユーザー使用許諾契約」(以下「標準EULA」といいます。)または、(ii)(提供される場合)アプリ提供者(以下に定義します。)とユーザーとの間で別途提供されるカスタムエンドユーザー使用許諾契約(以下「カスタムEULA」といいます。)のいずれかを、事前に承諾することを条件として付与されます。
標準EULAまたはカスタムEULAに基づく Apple のアプリ(以下「Appleアプリ」といいます。)のライセンスは Apple により付与され、第三者が提供するアプリ(以下「第三者アプリ」といいます。)のライセンスは当該第三者アプリの提供者(以下「アプリ提供者」といいます。)により付与されます。本標準EULAが適用されるアプリを、本契約において「ライセンス対象アプリケーション(Licensed Application)」といいます。
アプリ提供者または Apple(該当する方を、以下「許諾者」といいます。)は、本標準EULAにおいて明示的に付与されていないライセンス対象アプリケーションに関する一切の権利を留保します。
a. ライセンスの範囲
許諾者は、ユーザーに対し、使用規則(Usage Rules)に従い、ユーザーが所有または管理する Apple ブランド製品上でライセンス対象アプリケーションを使用するための、譲渡不能のライセンスを付与します。
本標準EULAの条件は、ライセンス対象アプリケーションからアクセス可能な、またはアプリ内で購入される一切のコンテンツ、資料、サービス、ならびに、許諾者により提供され、当初のライセンス対象アプリケーションを代替または補完するアップグレードにも適用されます。ただし、当該アップグレードにカスタムEULAが付随する場合はこの限りではありません。
使用規則において認められる場合を除き、同時に複数の端末で使用され得る態様で、ライセンス対象アプリケーションをネットワーク上で配布し、または利用可能な状態にすることはできません。ユーザーは、ライセンス対象アプリケーションを譲渡、再配布、またはサブライセンスすることはできません。ユーザーが Apple ブランド製品を第三者に売却する場合、売却前に当該製品からライセンス対象アプリケーションを削除しなければなりません。
ユーザーは、本ライセンスおよび使用規則により認められる場合を除き、ライセンス対象アプリケーション(アップデートおよびその一部を含みます。)を複製してはならず、また、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、ソースコードの抽出の試み、改変、派生物の作成を行ってはなりません。ただし、これらの制限が適用法令により禁止される範囲、またはライセンス対象アプリケーションに含まれるオープンソース構成要素の使用許諾条件により認められる範囲に限り、例外として許容されます。
b. データ利用への同意
ユーザーは、許諾者が、ライセンス対象アプリケーションに関連して、(該当する場合)ソフトウェアアップデートの提供、製品サポートその他のサービス提供を円滑に行うため、端末、システムおよびアプリケーションソフトウェア、周辺機器に関する技術情報等(これらに限りません。)を定期的に収集し、利用することに同意します。
許諾者は、当該情報がユーザー個人を特定しない形式である限り、製品の改善、またはユーザーへのサービスもしくは技術の提供のためにこれを利用することができます。
c. 契約の終了
本標準EULAは、ユーザーまたは許諾者により終了されるまで有効に存続します。ユーザーが本標準EULAのいずれかの条項に違反した場合、ユーザーの本標準EULAに基づく権利は自動的に終了します。
d. 外部サービス
ライセンス対象アプリケーションは、許諾者および/または第三者のサービスおよびウェブサイト(総称して、また個別に「外部サービス」といいます。)へのアクセスを可能にする場合があります。ユーザーは、自己の責任において外部サービスを利用することに同意します。
許諾者は、第三者の外部サービスの内容または正確性を検査または評価する責任を負わず、また、当該第三者の外部サービスについて一切の責任を負いません。ライセンス対象アプリケーションまたは外部サービスにより表示される情報(財務、医療、位置情報等を含みますが、これらに限りません。)は一般的な情報提供のみを目的とするものであり、許諾者またはその代理人により保証されるものではありません。
ユーザーは、本標準EULAに反する方法、または許諾者もしくは第三者の知的財産権を侵害する方法で外部サービスを利用しないものとします。ユーザーは、外部サービスを用いて、いかなる個人または団体に対しても嫌がらせ、虐待、つきまとい、脅迫、名誉毀損を行わないことに同意し、許諾者は当該利用について責任を負いません。
外部サービスは、すべての言語またはユーザーの居住国(Home Country)で利用できない場合があり、また、特定の場所において不適切である、または利用できない場合があります。ユーザーが外部サービスを利用する場合、適用される法令を遵守する責任はユーザーが単独で負います。
許諾者は、ユーザーへの通知または責任を負うことなく、いつでも外部サービスの変更、一時停止、削除、無効化、またはアクセス制限・利用上限の設定を行う権利を留保します。
e. 無保証
ユーザーは、ライセンス対象アプリケーションの使用がユーザー自身の責任において行われることを、明示的に認識し同意します。適用法令により許容される最大限の範囲において、ライセンス対象アプリケーションおよびライセンス対象アプリケーションにより実行または提供される一切のサービスは、「現状有姿(AS IS)」かつ「提供可能な範囲(AS AVAILABLE)」で提供され、瑕疵を含む一切の状態で、いかなる種類の保証もなく提供されます。許諾者は、ライセンス対象アプリケーションおよび一切のサービスに関し、明示・黙示・法定を問わず、商品性、満足すべき品質、特定目的適合性、正確性、平穏享受、第三者権利非侵害に関する黙示の保証または条件を含め(ただしこれらに限りません。)、一切の保証および条件を否認します。
許諾者またはその正当な権限を有する代表者による口頭または書面での情報提供や助言は、いかなる保証も成立させません。ライセンス対象アプリケーションまたはサービスに欠陥があることが判明した場合、必要な保守、修理、是正に要する一切の費用はユーザーが負担します。
一部の法域では、黙示の保証の排除、または消費者に適用される法定の権利の制限が認められないため、上記の排除および制限がユーザーに適用されない場合があります。
f. 責任の制限
法令により禁止されない限り、許諾者は、ライセンス対象アプリケーションの使用または使用不能に起因または関連して生じるいかなる人身傷害についても、また、付随的損害、特別損害、間接損害、結果損害(利益喪失、データ喪失、事業中断、その他一切の商業上の損害または損失を含みますが、これらに限りません。)についても、原因のいかんを問わず、また責任の法理(契約、不法行為、その他)を問わず、たとえ許諾者が当該損害の可能性について通知を受けていた場合であっても、一切責任を負いません。
一部の法域では、人身傷害に関する責任制限、または付随的・結果的損害の制限が認められないため、本制限がユーザーに適用されない場合があります。
いかなる場合も、(人身傷害に関する適用法令上必要となる場合を除き)許諾者のユーザーに対する損害賠償責任の総額は、50米ドル(US$50.00)を上限とします。上記の制限は、上記で定める救済手段が本来の目的を達成できない場合であっても適用されます。
g. 輸出規制
ユーザーは、米国法およびライセンス対象アプリケーションを取得した法域の法令により許可される場合を除き、ライセンス対象アプリケーションを使用し、または輸出もしくは再輸出してはなりません。特に(ただしこれに限りません。)、ライセンス対象アプリケーションは、(a) 米国の禁輸対象国、または (b) 米国財務省の特別指定国民(SDN)リスト、米国商務省の拒否対象者リスト(Denied Persons List)またはエンティティ・リスト(Entity List)に掲載された者に対して、輸出または再輸出してはなりません。
ユーザーは、ライセンス対象アプリケーションを使用することにより、自身が当該国に所在せず、かつ当該リストに掲載されていないことを表明し保証します。また、核兵器、ミサイル、化学・生物兵器の開発、設計、製造、生産等を含む(ただしこれらに限りません。)米国法で禁止される目的のために、これらの製品を使用しないことに同意します。
h. 米国政府向け条項(商用品目)
ライセンス対象アプリケーションおよび関連文書は、48 C.F.R. §2.101に定義される「商用品目(Commercial Items)」であり、「商用コンピュータソフトウェア(Commercial Computer Software)」および「商用コンピュータソフトウェア文書(Commercial Computer Software Documentation)」で構成されます(48 C.F.R. §12.212 または 48 C.F.R. §227.7202における用法に従います。)。
48 C.F.R. §12.212 または 48 C.F.R. §227.7202-1〜227.7202-4(該当するもの)に従い、当該商用コンピュータソフトウェアおよび商用コンピュータソフトウェア文書は、米国政府のエンドユーザーに対し、(a) 商用品目としてのみ、かつ (b) 本契約に基づき他のすべてのエンドユーザーに付与されるのと同一の権利のみを付与して、ライセンスされます。米国著作権法に基づく未公表の権利は留保されます。
i. 準拠法および裁判管轄
次段落に明示的に定める場合を除き、本契約およびユーザーと Apple との関係は、抵触法の規定を除外して、カリフォルニア州法を準拠法とします。ユーザーおよび Apple は、本契約に起因または関連して生じる紛争または請求を解決するため、カリフォルニア州サンタクララ郡内に所在する裁判所の対人管轄および専属的管轄に服することに同意します。
ただし、(a) ユーザーが米国市民ではなく、(b) 米国内に居住せず、(c) 米国から本サービスにアクセスしておらず、かつ (d) 下記に特定される国のいずれかの市民である場合、ユーザーは、本契約に起因または関連して生じる紛争または請求が、抵触法の規定にかかわらず、下記に定める適用法に準拠し、かつ、当該準拠法が適用される州、州(province)または国に所在する裁判所の非専属的管轄に取消不能な形で服することに同意します。
ユーザーが欧州連合(EU)加盟国、またはスイス、ノルウェー、アイスランドのいずれかの市民である場合、準拠法および裁判地は、ユーザーの通常の居住地の法律および裁判所とします。
なお、本契約には、「国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)」は適用されません。
トップページへ戻る